相続手続シリーズの第15回は「相続法改正④相続人以外の寄与」です。
被相続人を介護・看護するなどして、被相続人の財産維持・増加に貢献した場合、「寄与」という仕組みで相続財産を多く受け取ることができます。
これまでは相続人にしか認められなかった「寄与」が、相続人以外にも認められるようになりました。
ぜひご覧ください!
相続手続シリーズの第15回は「相続法改正④相続人以外の寄与」です。
被相続人を介護・看護するなどして、被相続人の財産維持・増加に貢献した場合、「寄与」という仕組みで相続財産を多く受け取ることができます。
これまでは相続人にしか認められなかった「寄与」が、相続人以外にも認められるようになりました。
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