3分動画の相続手続シリーズ第32回・「争族を防ぐために気をつけること 相続人編②」をアップしました。

相続手続シリーズの第32回は「争族を防ぐために気をつけること 相続人編②」です。

今回は「相続人に認知症の方がいる場合」というケースについてお伝えします。
相続財産を分けるための話し合いである遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
これは相続人の中に認知症の方がいる場合であっても同様です。
とはいっても、認知症の方が話し合いに参加することはできません。
このような場合には、どのように手続を進めていくのでしょうか。
ぜひご覧ください!

https://youtu.be/CV5CuuNTzFA