個人の認知症になる前対策(家族信託、任意後見など)

業界最多級!150件超の家族信託組成実績<(2022.11現在)!

個人のご相談者様はもちろん、ハウスメーカー、不動産仲介会社、賃貸管理会社、証券会社、IFA企業(独立系ファイナンシャルプランナー)、金融機関、保険会社、同業の司法書士事務所や会計事務所をはじめとした士業事務所など、多岐に渡る提携先企業のお客様にもご満足いただいています。この多彩な案件実績は、どこにも負けない私たちの強みです!

UNIBESTが選ばれる理由

・150件超の家族信託組成実績(業界最多級)!

・累計150人超の後見人就任実績で培った財産管理スキルで、対策後も継続サポート!

・ご家族や相続人のないおひとり様にも安心していただけるサポート体制!

財産があるのに使えなくてお金の工面に苦労する事例が増えています。

「もし認知症になったら、この家を売ってそのお金で施設に入るよ…」

相談の場面で、このようなお考えをお持ちの方によく出会います。
しかし、認知症になると家は売れません。
認知症は、自らの意思でものごとを判断する能力を失う病気ですから、家を売るという法律行為(売買契約)ができなくなるのです。

当然、これは家を売ることに限りません。
預金をおろすこと(預金債権の回収)にはじまり、売ったり買ったり(売買)、貸したり借りたり(貸借)といった、ありとあらゆる法律行為に支障がでてきます。

高齢化が叫ばれて久しい現在、財産はあるのに使えなくてお金の工面に苦労する、というケースが増えている理由がおわかりになると思います。

話題の家族信託に加え、存在感を増してきた任意後見

家族信託について

認知症になってしまった後に、家庭裁判所に選ばれた人が財産管理を行うのが成年後見ですが、認知症になる前に財産管理をお願いする人を決めておき、実際に認知症になった後は約束どおりその人が財産管理をしていくのが任意後見です。

認知症の場面における本人意思の尊重は世界的な潮流となっており、政府も任意後見の推奨に力を入れ、認知度が上がってきました。また、金融機関でおひとり様が遺言信託をする場合にも、死後の連絡人を確保する必要性から、あらかじめ任意後見契約の準備を求められるケースも増えています。

UNIBESTでは、任意後見の取り扱いはもちろん、細かい実働が必要となる見守り契約や死後事務委任なども、連携しているNPO法人と一緒になってサポートいたします。

当事務所には、これら認知症対策に詳しい専門家が多数在籍しています。
ぜひUNIBESTへご相談ください!

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