成年後見・任意後見

成年後見について

成年後見について

認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産管理、遺産分割協議、各種契約の締結などを行うことが難しい場合があります。このような方々を法律面から支援する制度が成年後見です。

成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度とは、物事を判断する能力が不十分な方のために家庭裁判所が支援者を選任する制度です。この制度を利用するためには、ご親族等から家庭裁判所に対して後見開始を申し立てる必要があります。家庭裁判所に選任された支援者(援助される方の判断能力に応じて、成年後見人、保佐人、または補助人が選任されます。)は、例えば、ご本人に代わって、役所や金融機関の手続きを行ったり、医療、病院、介護等に関する契約を締結することができます。

一方、「今は元気で判断能力に問題はないけれど、もし認知症になったら、Aさんに施設の入所手続きや財産の管理について支援をお願いしたい・・・」このような場合に、元気なうちから支援予定者と任意後見契約を結び、将来にそなえておくしくみが任意後見制度です。

当事務所では、家庭裁判所に対する後見開始の申立てに関することなど、成年後見についてのご相談をお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

存在感を増してきた任意後見

家族信託について

認知症になってしまった後に、家庭裁判所に選ばれた人が財産管理を行うのが成年後見ですが、認知症になる前に財産管理をお願いする人を決めておき、実際に認知症になった後は約束どおりその人が財産管理をしていくのが任意後見です。

認知症の場面における本人意思の尊重は世界的な潮流となっており、政府も任意後見の推奨に力を入れ、認知度が上がってきました。また、金融機関でおひとり様が遺言信託をする場合にも、死後の連絡人を確保する必要性から、あらかじめ任意後見契約の準備を求められるケースも増えています。

UNIBESTでは、任意後見の取り扱いはもちろん、細かい実働が必要となる見守り契約や死後事務委任なども、連携しているNPO法人と一緒になってサポートいたします。

当事務所には、これら認知症対策に詳しい専門家が多数在籍しています。
ぜひUNIBESTへご相談ください!

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