成年後見・任意後見

成年後見について

認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産管理、遺産分割協議、各種契約の締結などを行うことが難しい場合があります。このような方々を法律面から支援する制度が成年後見です。

成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度とは、物事を判断する能力が不十分な方のために家庭裁判所が支援者を選任する制度です。この制度を利用するためには、ご親族等から家庭裁判所に対して後見開始を申し立てる必要があります。家庭裁判所に選任された支援者(援助される方の判断能力に応じて、成年後見人、保佐人、または補助人が選任されます。)は、例えば、ご本人に代わって、役所や金融機関の手続きを行ったり、医療、病院、介護等に関する契約を締結することができます。

一方、「今は元気で判断能力に問題はないけれど、もし認知症になったら、Aさんに施設の入所手続きや財産の管理について支援をお願いしたい・・・」このような場合に、元気なうちから支援予定者と任意後見契約を結び、将来にそなえておくしくみが任意後見制度です。

当事務所では、家庭裁判所に対する後見開始の申立てに関することなど、成年後見についてのご相談をお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

存在感を増してきた任意後見

認知症になってしまった後に、家庭裁判所に選ばれた人が財産管理を行うのが成年後見ですが、認知症になる前に財産管理をお願いする人を決めておき、実際に認知症になった後は約束どおりその人が財産管理をしていくのが任意後見です。

認知症の場面における本人意思の尊重は世界的な潮流となっており、政府も任意後見の推奨に力を入れ、認知度が上がってきました。また、金融機関でおひとり様が遺言信託をする場合にも、死後の連絡人を確保する必要性から、あらかじめ任意後見契約の準備を求められるケースも増えています。

UNIBESTでは、任意後見の取り扱いはもちろん、細かい実働が必要となる見守り契約や死後事務委任なども、連携しているNPO法人と一緒になってサポートいたします。

当事務所には、これら認知症対策に詳しい専門家が多数在籍しています。
ぜひUNIBESTへご相談ください!

成年後見制度の種類

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。

成年後見の申し立て

成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、申立により家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

任意後見とは

任意後見とは、判断能力が実際に低下する前に、弁護士や司法書士、行政書士などに、将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう契約を結ぶことができる制度です。

後見人等の選び方

後見人とは、財産の処分契約等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。つまり、簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。
大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?

親族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士、行政書士が後見人になることもできます。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理人となってもらえる人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
精神上の障害により判断能力の減退が無くても実施できるため、将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
自分が亡くなると、相続手続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継等々、相続人には多くの事務的な負担が発生します。
そのような問題を回避するには有効な手段の一つです。

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