遺言書作成・相続手続

年間200件以上受託の実績!

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私たちは、遺言書作成・相続手続などの相続関係業務につき、年間200件を超える案件のご依頼をいただいております。
そのうち、99%がご紹介・口コミのお客様となっております。

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相続発生時の手続きは膨大!

相続発生時の手続は多岐にわたって、見落としが起こることも少なくありません。同じように届け出先も多岐にわたり、皆さん混乱されます(以下に、ざっと手続をまとめてみます。)。UNIBESTではお客様の財産や状況を丁寧にヒアリングし、必要な手続や進め方を整理・アドバイスしています。

遺言書の有無の確認 相続人の調査 相続財産(不動産・金融商品等) 調査 遺産分割協議・協議書作成 生命保険 (死亡保険金) 簡易保険 入院保険 死亡退職金 共済年金・葬祭料 団体弔慰金 生命保険付住宅ローン クレジットカード 葬祭費(国民健康保険) 埋葬料 未支給年金(国民・厚生年金) 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金 労災保険未支給保障金 雇用保険 未支給失業給付 遺族補償年金・葬祭料(業務上) 医療費控除・所得税還付請求 預金口座・キャッシュカード 貸金庫 借入金 クレジットカード 運転免許証 パスポート 身分証明書 携帯電話 リース・レンタル契約 JAF会員証 デパート会員証 フィットネスクラブ会員証 パソコン・インターネット会員 老人会会員証 公共交通機関無料パス 自動車・軽自動車名義 自動車納税義務者 自動車保険 (自賠責・任意保険) 電話 公共料金 NHK名義変更 自動引き落とし口座 借地・借家・賃貸住宅 市営・県営住宅 ゴルフ会員権 株券・債券 貸付金 農協・信金・組合への出資金 各種業務上の許認可 特許権 音薬著作権・出版著作権 相続登起 所有権保存登記 建物表示登記 建物滅失登記 土地分筆登記 土地境界確定 法人の役員抹消・追加登記 家屋の火災保険の名義変更 所得税の準確定申告 相続税の申告 遺言書の検認・開封 遺言執行者の選任 遺言内容の執行 相続放棄・限定承認申立 遺留分侵害請求 遺産分割調停・審判

遺言の事例をご紹介

【事例1】

70代男性からのご依頼。
奥様に全財産を相続させる内容の自筆証書遺言は書いているものの、
専門家に見てもらったうえで公正証書にしたいとのことでした。
なんでも、相続人である娘さんお二人の仲があまりよくなく、将来の相続争いを心配されていました。
自筆証書遺言を拝見し、いくつか問題となりうる点を指摘しました。

①不動産や預貯金の表示のしかたに問題があった。
→ 財産の特定が不十分だと、その部分につき遺言が無効になる可能性があります。資料を精査して、しっかりとした表記に直しました。
②相続人である娘さんたちの遺留分が考慮されていない
→ これでは将来の相続争いの芽を摘みきれていません。娘さんたちの遺留分を考慮した内容を提案いたしました。
③予備的遺言(奥様が先に死亡した場合はどうするか?)の記載がない。
→ こちらも、記載しておかなければ、奥様が先に亡くなった場合には相続人間で遺産分割協議をしなければならず、相続争いに発展する可能性があります。
④遺言執行者として、お知り合いの方(一般の方)を指定していた。
→ 相続争いが予想されるケースでは、遺言執行者として専門家を指定していただいた方が、話がスムーズに進みやすいことをご説明、提案させていただきました。

また、不動産の資料を拝見すると、奥様の持分も若干入っていました。奥様ご本人としては、持分が少ないためあまり気にされていない様子でしたが、こちらも遺言がないと、奥様が亡くなった後は遺産分割協議をしなければならず、相続争いになる可能性があります。奥様の遺言書もあわせて作っておくことを提案しました。

以上の結果として、ご夫婦の遺言を作成し、当法人を遺言執行者に指定いただきました。

【事例2】

70代男性からのご依頼。
ご家族は奥様、息子さん、娘さんがおり、財産は依頼者さんご夫婦と息子さん、娘さん一家も住んでいるアパートがメインでお金あまり多くありませんでした。
以前、相続人全員に共有で分ける遺言を書いたが、諸々の事情から娘さんにあまり財産を渡したくなくなり、遺言の内容を書き換えたいというのが最初のご相談でした。
しかし、よくよく話を聞いてみると、娘さんにまったく渡したくないわけでもないとのこと。
一方で、依頼者さんの財産の内容をあまり知らない娘さんからは、できればお金の生前贈与を受けたいとの希望もあるそうで困ってらっしゃいました。
そこで、担当司法書士から次の提案をしました。

①依頼者さんの財産状況を開示し、一度、娘さんを含めてご家族で腹を割って話し合ってもらうこと。
②ご家族の住居であり、かつメインの財産であるアパートからの収益をご家族で分けるべく、遺言ではなく、民事信託を使った手法で、平等な財産の配分と適切な資産承継を実現すること。

実際に担当司法書士の同席のもと、家族会議の場を設けた結果、皆さんに納得いただける結末にもっていくことができました。
後日、依頼者さんからも、若干感じていた娘さんとのわだかまりも家族会議以降は解け、非常に良い関係が構築できているとのご報告をいただきました。
「お客様の幸せのために、信じ頼られる組織であり続けます」という理念のもと、多くの事例を経験し、遺言のみに偏らずに幅広い提案スキルを磨いてきた当法人の強みをしっかり活かせた事例になりました。

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