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遺言を用意しておけば、ご自身の希望どおりに財産を遺すことができます。
(例えば「相続人は妻ときょうだいだが、妻にだけ遺したい」など)
ところが、いざ遺言を作ろうと思ってもついつい後回しになってしまい、
そのまま亡くなってしまうことも少なくありません。
また、確実性を重視して公正証書遺言を作る場合には、それなりの手間やお金がかかってしまいます。
しかし突然の事故や病気など、人生は何が起きるかわかりません。
遺言を作らないまま亡くなってしまうと、原則として財産は相続人の間で
法律で決められた割合に基づきわけるため、ご自身の希望を叶えることは難しくなります。
(遺言を作る前に認知症になった場合も同様です)
そこでお勧めしたいのが、まずは簡単な自筆証書遺言を作成しておくことです。
どんなに簡単な内容の遺言でも、ルールを守って作ったものであれば法律的には有効です。
そのため、万が一の際にもご自身の希望を実現することができるのです。
このように、いざという時の備えとしてとりあえず作成しておく遺言を
私たちは「ひとまず遺言」と名づけました。
思い立った時が作り時です。
万が一に備えて、ひとまず遺言を作ってみませんか?
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「ひとまず遺言」は司法書士法人UNIBESTの登録商標です。
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ケース1
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問題
夫名義の自宅があり、夫は妻に自宅を遺したい。
妻以外の相続人は夫の弟・妹の2名だが、夫婦との関係は疎遠。
もし遺言がなければ妻を含めた3名で遺産分割の話し合いをしなければならない。
対策
「自宅を妻に相続させる」というひとまず遺言を作成。
結果
遺言により、妻は夫の弟・妹と遺産分割の話し合いをせずに
自宅を相続することができた。
ケース2
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問題
両親のどちらかがなくなると、もう一人の親と障害のある子が相続人になる。
もし遺言がなければ、子には後見人をつけて相続手続をしなければならない。※
※原則、相続手続には相続人全員の判断能力が必要です。
対策
「全財産を配偶者に相続させる」というひとまず遺言を、父と母でお互いに作成。
結果
遺言により、子に後見人をつけることなく相続手続を進めることができた。
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- ひとまず遺言は正式な遺言ですか?法律的な効力はありますか?
-
はい、正式で法律的な効力のある遺言です。
ひとまず遺言では、簡単かつ有効な遺言作成のお手伝いをいたします。 - 作成した遺言を家族に見つけてもらえるか不安があるのですが…
-
法務局で自筆証書遺言を保管し、亡くなった後にはご家族へ通知をしてくれる制度があります(3,900円)。くわしくはこちら(法務省のサイトへ移動します)
不安な方には、この保管制度のご利用をお勧めしています。 - ひとまず遺言を作っておけば、この先はずっと安心ですか?
-
将来のご家族・財産状況に応じて、書き直したり公正証書遺言にしたほうがいい場合もあります。
遺言の内容にもよりますので、個別にご案内いたします。 - 自宅まで来てもらえますか?
-
はい、来所できない事情のある方はご自宅へお伺いいたします(別途費用を頂戴いたします)。
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費用に含まれるもの
・初回ヒアリングと遺言作成のためのアドバイス
・最終チェック
※UNIBESTでは遺言の案文作成は行いません。
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