遺言を用意しておけば、ご自身の希望どおりに財産を遺すことができます。
(例えば「相続人は妻ときょうだいだが、妻にだけ遺したい」など)
これは逆に言うと、
遺言がない場合には相続人同士の話し合いで財産の分け方を決めなければならない
ということです。
そこでいざ遺言を作ろうと思い立ってはみたものの、ついつい後回しになってしまい、
そのまま亡くなってしまうということも少なくありません。
また「確実性を重視して公正証書遺言を作りたい」とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、
公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、それなりの手間やお金がかかってしまいます。
このように、頭の中では作ろうと思っていても、なかなか踏み出せないのが遺言です。
しかし突然の事故や病気など、人生は何が起きるかわかりません。
遺言を作らないまま亡くなってしまうと、前述のように財産は相続人間の話し合いにより
法律で決められた割合に基づいてわけるため、ご自身の希望を叶えることは難しくなります。
(ご自身の希望が叶えられなくなる、という意味では遺言を作る前に認知症になった場合も同様です。
これは、認知症になると原則として遺言を作成する法律的な能力がなくなってしまうからです)
そこでお勧めしたいのが、まずは簡単でもいいので自筆証書遺言を作成しておくことです。
どんなに簡単な内容の遺言でも、ルールを守って作ったものであれば法律的には有効です。
そのため、万が一の際にもご自身の希望を実現することができるのです。
このように、いざという時の備えとしてとりあえず作成しておく遺言を
私たちは「ひとまず遺言」と名づけました。
思い立った時が作り時です。
万が一に備えて、ひとまず遺言を作ってみませんか?
「ひとまず遺言」は司法書士法人UNIBESTの登録商標です。
ケース1
問題
夫名義の自宅があり、夫は妻に自宅を遺したい。
妻以外の相続人は夫の弟・妹の2名だが、夫婦との関係は疎遠。
もし遺言がなければ、妻を含めた3名で遺産分割の話し合いをすることになる。
対策
「自宅を妻に相続させる」というひとまず遺言を作成。
結果
遺言にもとづき、妻は夫の弟・妹と遺産分割の話し合いをせずに
自宅を相続することができた。
ケース2
問題
両親のどちらかがなくなると、もう一人の親と障害のある子が相続人になる。
もし遺言がなければ、子には後見人をつけて相続手続をしなければならない。※
※原則、相続手続には相続人全員の判断能力が必要です。
対策
「全財産を配偶者に相続させる」というひとまず遺言を、父と母でお互いに作成。
結果
遺言により、子に後見人をつけることなく相続手続を進めることができた。
- ひとまず遺言は正式な遺言ですか?法律的な効力はありますか?
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はい、正式で法律的な効力のある遺言です。
ひとまず遺言では、簡単かつ有効な遺言作成のお手伝いをいたします。 - 作成した遺言を家族に見つけてもらえるか不安があるのですが…
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法務局で自筆証書遺言を保管し、亡くなった後にはご家族へ通知をしてくれる制度があります(3,900円)。くわしくはこちら(法務省のサイトへ移動します)
不安な方には、この保管制度のご利用をお勧めしています。 - ひとまず遺言を作っておけば、この先はずっと安心ですか?
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将来のご家族・財産状況に応じて、書き直したり公正証書遺言にしたほうがいい場合もあります。
遺言の内容にもよりますので、個別にご案内いたします。 - 自宅まで来てもらえますか?
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はい、来所できない事情のある方はご自宅へお伺いいたします(別途費用を頂戴いたします)。
費用に含まれるもの
・初回ヒアリングと遺言作成のためのアドバイス
・最終チェック
※UNIBESTでは遺言の案文作成は行いません。