相続登記の義務化【所長のシテン】

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。

その背景に、相続登記がされないことにより、所有者がわからない土地が多く存在していることがあります。
平成29年の国土交通省の調査によると、所有者がわからない土地の割合は、全体の22%に及ぶということです。

相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、
①相続登記の申請が義務とされておらず、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ない
②相続をした土地の価値が乏しく、売却も困難である場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をするインセンティブが働きにくい

というものがありました。

そこで、政府は、それを解決する方法として、相続登記の申請の義務化と手続きの簡略化を行う法改正をしました。

相続登記の義務化の内容は、相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することを義務付けるものです。
そして、遺産分割が成立した場合も同様に義務付けています。
正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合には10万以下の過料が課されます。
過料とは、行政上の秩序の維持のために制裁として金銭的負担を課すもので、刑事事件の罰金・科料とは異なり、前科にはなりません。

このことによって、所有者がわからない土地の割合が減少するかは、過料の執行がどこまで厳格に運用されるかにかかっていると思われます。
ただ、過料がかかるかどうかに関わらず相続登記を放置することは、権利の保全からもよくないことなので、なるべく早めの相続登記をすることをお勧めいたします。