相続放棄について・その2【所長のシテン】

前回は相続放棄についてお話しいたしましたが、その続きで相続放棄後のことについてお話ししたいと思います。

「相続放棄をしたいが、大家さんから父親の家財を撤去してほしいと言われた。どうすればいいのか」と言った相談を受けることがたまにあります。

その場合、相談者には現状、父親の財産を管理していないのであれば、相続放棄後も管理義務は生じないと考えるので、大家さんにはできないと言ってくださいと回答しています。

現行の民法第940条第1項では、『相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』と定めています。

『管理を継続しなければならない』と定めているだけで、管理義務が生じるとはなっていませんので、現状管理をしていなければ、相続放棄をした者であっても管理する必要はないと私は考えます。

よって、もともと父親の財産を管理していない者は、相続放棄をした後であっても管理する必要はないことになります。

ただ、この条文について過去の判例がなく、管理義務について認める考えもありました。

しかし、2023年4月施行の改正民法には、『その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは』という文言が追加されたので、もともと管理していない者は相続放棄後も管理責任を負わないことが明確になります

よって、相続放棄を検討される方は、亡くなった方の財産について一切関わらずにそのまま相続放棄をすることをお勧めいたします。