最近、相続放棄をしたいとの相談が増えてきていると思います。
「突然、疎遠だった叔父の住んでいた市役所から税金の支払い請求が来た」や「家を出ていった父親が亡くなったと警察から連絡が来た」といった相談内容で、相続放棄をしたいといった内容のものです。
そこで、今回は相続放棄について検討してみたいと思います。
法律上、正式に相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
この「3箇月」のことを熟慮期間といい、自己のために相続の開始があったことを知った時から、熟慮期間が開始されます。
この知った時を熟慮期間の起算点と呼びます。
この知った時とは、単に亡くなった時ではなく、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人になった事実を知った時のことをいいます。
例えば、家を出ていった父親が亡くなって、警察から死亡の連絡をもらった時や子供たちが全員相続放棄をして、兄弟が相続人になったと市役所から連絡があった時のことです。
さらに、最高裁判所の判例で、原則は熟慮期間の起算点は上記の通りであるが、例外として、自分が相続人であると知っていたとしても、亡くなった人に財産が全く存在しないと信じて、かつ、亡くなった人の生活歴や付き合い度合から相続人が財産の有無を調査することが著しく困難な事情があって、財産がないと信じることについて相当の理由があるときは、財産があることがわかった時から熟慮期間が開始するというものがあります。
例えば、父親が亡くなったことは知っていたが、生前は疎遠だったので、財産状況を把握していなく生活状況から財産を持っていないと思って放っておいたところ、突然債権者から通知があって借金があることを知った場合は、知った時が起算点となります。
また最近では、各家庭裁判所でより一歩進んで、相続財産の一部について何らかの認識を有していても予期せぬ高額な負債がわかった場合には相続放棄が受理される傾向があります。
ただ、最高裁判所で確定した判断ではないので注意が必要です。
以上のように、亡くなってから3箇月以上が経ったとしても、相続放棄が認められる場合がありますので、予期せぬことで亡くなった人の負債を請求されている場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。