共有制度の見直し・その1【所長のシテン】

令和5年4月1日より、民法の共有制度の見直しがされ、新たなルールが施行されました。

今まで、共有物の変更や管理の規定が不明確や不合理な部分があり、土地の利用などに支障をきたす事案が多々ありました。

そこで、共有物の変更や管理に関する規定が改正されました。

主な改正のポイントは、

①共有物の管理の範囲の拡大と明確化
②共有物を使用する共有者がいる場合のルール
③賛否不明の共有者がいる場合の管理のルール
④所在不明の共有者がいる場合の変更・管理のルール

です。今回は、①について説明したいと思います。

今まで、共有物を変更するには、すべて共有者全員の同意が必要でした。

共有物の変更とは、一般的に共有建物の増改築や共有土地の地目変更などの物理的に変更することをいいますが、実務上解釈に幅があり事案の処理するにあたり、とりあえず共有者全員の同意を取らざる得ない事態が生じ、不必要に共有者全員の同意を要求することで共有物の円滑な利用・管理が阻害されていました。

そこで、共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、持分の価格の過半数で決定することができるようになりました。

このことによって、登記実務でも変更があって、今まで、分筆及び合筆登記は今まで土地の共有者全員からの申請が必要でしたが、持分の過半数を有する共有者が申請人となればよいことになりました。

次回は改正ポイントの②についてお伝えします。