補助者受験生、初決済までの道【第29話・一覧と一蘭】            ~法定相続情報一覧図と換価分割・代償分割~

藤本さま、本日はお越しいただきありがとうございます。
ご依頼いただいていた、お母さまの相続登記のための戸籍謄本が集まりました!

まぁこんなに沢山!
ありがとうございますねほんとに。集めるの大変だったでしょう?

いえいえ。
私たち司法書士は職務上請求書を使えば、比較的簡単に集めることができますから。
むしろ大変なのはこれからこの戸籍謄本の束を受け取って、相続関係を確認することになる銀行さん達の方ですかね。

口座解約のために銀行の窓口へ行くと、いつも大量の戸籍謄本をコピーしてもらうのに時間がかかりますもんね。
かといって、何千円もかけて集めた原本を銀行にあげてしまうわけにはいかないですし……

それじゃあもし生前に色んなところの口座を持っていたら、銀行ごとに毎回コピーしてもらうことになるから大変ね。
あれ、でもそういえば……戸籍謄本が多い時に便利な制度があるんでしたっけ?

お、法定相続情報証明制度のことですね。
法務局に戸籍謄本一式の束を提出すると、その代わりとして使える法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度……よくぞご存じで。

アタシも最近、ネットで色々と調べてるんですよ。
その法定相続情報一覧図の写しっていう紙1枚を銀行さんに渡せば、この戸籍謄本の束を毎回確認してもらわなくて済むってことで合ってますか?

その通りでございます。
戸籍謄本は結局、法定相続人を明らかにするために使うものですからね。そこから法定相続人に関する情報だけを抜き出して、法務局のお墨付きをもらったもの法定相続情報一覧図の写しなんです。

国の制度なので、もちろん相続登記相続税申告でも使うことができますよ。
ただし弱点があって、あくまで戸籍謄本の代わりとして使うものなので、相続放棄相続欠格など戸籍に載らない事由は証明してもらえないので注意が必要です。

ちなみに任意で、相続人の住所を記載すれば住民票の代わりとしての機能まで果たすことができるんですよね。

最初に一度作っておけば、その後の手続がだいぶ楽になりそうね!
母はくすのき銀行さんと片岡信用金庫さんの口座を持っていたので……その法定相続情報一覧図の写しも作っておこうかしら!お願いしてもいいですか?

かしこまりました。
ところでたしか先日は、遺産分割の内容について妹さんに確認してみるという話で終わったと思うのですが、そちらの方はいかがでしたか?

それがですね先生、姉妹4人で7年振りくらいに集まったんですけど……もう大ゲンカで!
なんとか不動産は売却する方向で話はまとまったけど……とんでもなく大変だったわ。

それは大変でしたね……
では……土地を売却した代金でローンの残債を返済して、余った分を姉妹4人で分け合う換価分割ということになりますかね。

そう、そこなんですよ先生。
これもネットで調べたんですけどね、不動産を売却して分け合うには換価分割代償分割の2つの方法があるとかで……いったい何が違うんですか?

換価分割は相続財産である不動産を売却して、その代金を相続人間で分け合う方法です。
それに対して代償分割は、特定の相続人が不動産を相続して、他の相続人に対してはその代わりとして代償金を支払うという方法です。

えーっと……あれ?
それじゃあ代償分割だと、不動産は売却しないってことですか?

必ずしも売却するわけではないですね。
他の相続人に対する代償金を調達する方法として、相続した不動産を売却するのもアリというだけです。

そうだったんですね。
換価分割は全員で売却代金を分けるとのことでしたが、売却手続も相続人全員でする必要があるんでしょうか?もしそうだとしたら、日程や場所についての話し合いでまたケンカになる気が……

遺産分割協議で代金の分配方法さえ決めてしまえば、売却手続は相続人の一人だけで行うことができますよ。
売買の前提として一旦必要になる相続登記も、相続人一人だけの名義にすることができますし。

それなら良かったわ!
換価分割にせよ代償分割にせよ、たぶんアタシが代表して手続きすることになると思います。

かしこまりました。あとは税金上の違いですね。
売却代金に対する譲渡所得税の扱いが異なるので、選んだ方法によって税金的に損をしないよう気をつける必要があります。

よろしければこちらで税理士さんと連携しますし、売却の方も提携しているサカモトハウスさんに話を通しておきましょうか?

サカモトハウス……CMでよく見る不動産屋さんですね!税理士さんの方と合わせて、ぜひお願いします!

はぁ……でも本当に、不動産の相続ってこんなに大変なんですね。
預貯金みたいに簡単に分けられたら良かったのに。

一筆の土地を物理的に分けようとすると、分筆が必要になってさらに大変ですからね。
権利的に分けて共有にする共有分割という方法もありますが、相続人間の仲が良好じゃないと……

もし将来的に売却しようとした時に共有者全員の同意が得られなければ、処分行為ができなくて不動産が塩漬けになってしまうんでしたよね。

うん。
そう考えると藤本さまは、姉妹の仲が悪くても「とりあえず共有」にして問題を先送りにせず、ここでちゃんと話し合えているので非常に良いと思いますよ。

権利は一人に集中させた方が良いですからね。
そう、味集中カウンターで食べるとんこつラーメンと同じように……

えーっと……なんの話かしら?

すみません、おなかが空くといつもこうなるんです……


一蘭 立川店」さんの「天然とんこつラーメン
※店舗改装のため現在休業中、営業再開予定は2025年初夏頃