認知症と成年後見制度① -制度の概要-【おしえて!家族信託相談室-第2回】

成年後見って?

成年後見制度とは、認知症の方や高齢者・障がい者など、
判断能力が不十分な本人に代わって
法律行為を行ったり資産を管理するための制度です。
成年後見は家庭裁判所が関わる仕組みで、
本人の判断能力の程度によって
3つの類型(後見・保佐・補助)に分けられています。
今回は、3類型のうちでもっとも本人の判断能力が失われた状態である
「後見」について説明していきます。

なお、この先は本人の代わりに法律行為を行い
資産を管理する人を「成年後見人」と呼んでいきますね。

出だしから難しそうな話ね…。

初めて聞く方にはなかなかわかりづらいかもしれませんね。
ざっくり言うと、
「成年後見人とは判断能力が不十分な方の『公的』な支援者」
という言い方ができるかと思います。

銀行から成年後見人の選任を求められた理由

成年後見人の仕事にはさまざまなものがありますが、
典型的なものは以下のとおりです。
・預貯金や現金・車や家など本人資産の管理
・施設費・入院費や税金などの費用支払い、年金受け取り
・通帳記帳・入出金のチェック
・本人の生活状況のチェック
・業務内容の家庭裁判所への報告

なお、介護や介助(事実行為といわれます)といったことは
成年後見人の仕事ではありません。
介護サービスの申し込みをしたり、
費用を支払ったりすることが成年後見人の仕事です。
また、成年後見人は本人の代わりに遺言を書くとか、
養子縁組をするといったこともできません。

「預貯金の管理」というのが入っているわね。
なるほど、お隣さんが銀行から言われたのはこれのことだったのね。

そのとおりです。
前回、口座名義人の判断能力がなくなるとその口座は凍結される
というお話をしましたね。(第1回参照)
こうなると、原則的に成年後見人以外の人が預金を引出すことはできません
そのため、お隣の方は成年後見人を選任するよう銀行から言われたのでしょう。

実際の預金引出し手続は、
①成年後見人を選任する(家庭裁判所に申立を行います)
②成年後見人が選任された旨を銀行に届け出る
③成年後見人が預金を引出せるようになる
というのが一般的です。
(一部簡略化しています。また実際の手続は金融機関により異なります)

今回のまとめ

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成年後見人は、判断能力が不十分なために
財産管理や法律行為をすることが困難になっている方の支援者です!
3類型の詳しい内容はご主人様の説明では省略しましたが、
興味のある方は下図も参照してみてください!
このあとも、もう少し成年後見の話が続きます!

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動画でもご案内していますので、ぜひご覧ください!

※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また、一部内容を簡略化しております。