
信託管理人って?
「信託管理人」と「信託監督人」、
今回は名前が似ているこの二つの登場人物についてです。
まずは信託管理人ですが、信託管理人とは
受益者が現存しない場合に、
受益者のために受益者の権利を行使することができる者をいいます。
受益者が現存しない場合って?
例えば、受益者がまだ生まれていない場合です。
以前お話ししたように、家族信託では必ずしも受益者が
現存している必要はありません。
将来生まれてくる子どもを受益者にすることもできます。
このような場合に登場するのが信託管理人です。
受益者代理人と同様、未成年者と当該信託の受託者は
信託管理人になることはできません。
信託監督人
信託監督人は具体的にどんなことをするんですか?
信託監督人とは、信託管理人と異なり
受益者が現に存在する場合に、受益者のために受託者を監督する人
(受託者が正しく信託事務を行っているかどうかを監督する)をいいます。
本来、受託者の監督は受益者自身により行われるものですが、
場合によっては以下のように受託者を監督する役割が必要なこともあります。
例えば、
受益者が年少者や高齢者であるとき
この場合は受益者が受託者を監督することが困難だからです。
他にも、
受託者が重要な信託財産の処分行為を行うとき
この場合は、受託者一人の判断に任せると受益者が思わぬ不利益を被るリスクがあるため、
専門家や第三者などのチェックを踏まえたうえでの処分が望ましいからです。
こういったケースを想定して制度化されたものが信託監督人です。
一般的に信託監督人には、司法書士などの法律専門家を選任します。
信託管理人と同様、未成年者と当該信託の受託者は信託監督人になることはできません。
※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また、一部内容を簡略化しております。
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