家族信託の登場人物 受益者について詳しく【おしえて!家族信託相談室-第18回】

受益者の資格?

今回は「受益者」についてです。

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受益者は
信託財産から経済的な利益を受ける権利(=受益権)
を持つ人です。

受益者は、ある一定の場合を除き※、誰でもなることができます。

委託者自身、委託者以外の個人、未成年者、認知症患者…。
また、胎児や将来生まれるであろう、
現在まだ存在していない子でも構いません。

※いわゆる脱法信託。
一定の外国人は日本の特許権を共有することができないため、
特許権を信託財産、当該外国人を受益者とすることで
特許権を有するのと同じ利益を享受させるということが考えられる。
しかし、このような信託は禁止されている。

胎児や生まれていない子は、どうやって契約をするのですか?

ちょっと意外かもしれませんが、家族信託の効力発生に際しては
受益者の意思表示や承諾は必要とされていないんです。
委託者と受託者が行う信託契約の中で受益者と指定された人は、
当然に受益者となる(=受益権を取得する)
ので、
極端なことを言えば、
受益者に内緒で家族信託を組むといったこともできるんです。

知らない間に受益者になっていたとしたら、
それを断ることはできないの?

断ることもできます。
受益者が受託者に対して受益権を放棄するという意思表示を行うと、
受益者は初めから受益権をもっていなかったものとみなされます。
ただし、これができるのは委託者と受益者が別の人である場合です。

ちなみに、複数の人間が同時に受益者になることもできます。

受益者の権利

受益者の権利として最も大切なことは、「受益権」です。
信託された財産から生じる経済的な利益を受けることが、
受益者が受益者たる理由なので、当然といえますよね。

受益者にはまた、この受益権を確保するための権利として
下記のようなものがあります。
【受益者の権利】(抜粋)
・受託者の権限違反行為の取消権
・受託者の利益相反行為に関する取消権
・信託の処理状況についての報告請求権
・帳簿等の閲覧等の請求権
・受託者に対する損失てん補または原状回復請求権
・受託者の法令・信託違反行為の差止請求権
・裁判所に対する受託者解任の申立権
・裁判所に対する新受託者選任の申立権
・信託財産への強制執行等に対する異議申立権
・信託の変更、受託者の選解任、信託財産管理人の選解任、
 信託監督人の選解任、信託の終了に係る請求権
など

受益者が亡くなった場合は?

受益者が途中で亡くなった場合はどうなるの?

受益者の死亡が信託の終了事由として定められている場合は
信託は終わりますが、こういった定めがなければ、信託は継続します。

信託が継続する場合はさらに次のパターンに分けられます。
①信託契約に次の受益者の定めがある場合
②信託契約に次の受益者の定めがない場合

①は、以前にもお伝えした受益者連続型信託です。
この場合には、次の受益者として指定された者が受益権を引き継ぎます。
実務上はこのパターンが多いですね。

②の場合、受益者の地位は通常の相続財産と同じように
当該受益者の相続人が相続することになります。
もし相続人が複数いるようであれば、
相続人同士で遺産分割協議を行い新しい受益者を決めます。
なお当初の受益者は、遺言により次の受益者を指定することもできます。

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委託者・受託者・受益者以外の登場人物?

ここまで3回に分けて委託者・受託者・受益者についてご説明しました。
実は、家族信託にはまだ何人かの登場人物がいるんです。

あら、まだ他にもいるの?

そうなんです。
上記の3人(役)だけでも家族信託を始めることは可能です。
しかし、「受益者の権利保障」「スムーズな信託事務の遂行」
といった観点から他にも役割を持った人がいますので、
次回以降にお伝えしたいと思います。

次回は受益者代理人についてです!

※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また、一部内容を簡略化しております。