補助者受験生、初決済までの道【第25話・還付とパンプキン】            ~公用請求と原本還付~

おいし~!
やっぱりおひるご飯の後は、甘いものよね~

またそんなに食べて……ダイエット始めたんじゃなかったの?

最近はお母さんの介護でつきっきりだし、今日くらいはいいのよ~

まったく……それとこれとは別の話よ。
そういえばこの前の、お父さんの相続登記の話はどうなったの?

あ。
実はちょうどその件で、このあと例の司法書士事務所さんに行くことになってるの~

あらそうだったの。
たしか名前は……UNIBESTさんだっけ?


立川グリーンスプリングスにある「PAPER MOON green springs」さんの「パンプキンプディング

石井さま、お越しいただきありがとうございます。
お調べしたところ、亡くなられたお父さまはこのような不動産をお持ちだったようです。

ありがとうございます!
ふむふむ……意外とたくさん持っていたんですね。
取ってきてもらったこの名寄帳評価証明書の代金は、いまお支払いしましょうか?

あ、代金は後日で構いませんし、こちらの評価証明書は公用請求なので無料で取得できたんですよ。

こうようせいきゅう」……って何ですか?
評価証明書は、役所でお金を払って取るものなんですよね?

普通はそうなんですけれど、「登記で使うから評価証明書をください」という法務局からの依頼書を用意して役所へ行くと無料で取得できるんですよ。

えー!そんな便利なものがあるんですか!
じゃあみんな有料のなんて使わないで、その公用請求で取っちゃえばいいのに~

便利……とは限りませんね。
依頼書をもらうために1回法務局とのやり取りが発生して、結局そこで郵送費や交通費がかかってしまうので。
それなら最初から役所で有料のものを取ったほうが、てっとり早いし安く済むケースのほうが実際は多いです。

なるほど……じゃあ今回は本当にたまたま、公用のほうが安く済むケースだっただけなんですね。
評価証明書とかは、このあと登記が終わったら全てお返しいただけるんですか?

もちろんでございます。
登記申請のために法務局にはいったん提出しますが、登記が終わったら返してもらえますので。

あ!それ知ってます!
なんでしたっけ……ぽんぽんぽんぷみたいな名前の……

原本還付(げんぽんかんぷ)です。
まぁほぼ正解みたいなものですね。

「原本に相違ない」旨を記載したコピーを付ければ、大体の書類は原本を還付してもらえます。
しかし不動産登記の場合、登記原因証明情報委任状は原則的には還付してもらえません。
これらはその登記申請のためだけに作られる書類ですから、「原本還付したところで他になんのために使うのさ」という話なので。

他にも、所有権者が登記義務者の場合などに添付する印鑑証明書も原本還付を受けることはできません。
これは本人確認などの重要な役割を果たすものなので、ちゃんと原本が法務局で保管されることになっているのです。

へ~いろいろと細かくルールがあるんですね~
やっぱり登記のことはよく分からないので、このまま相続登記までよろしくお願いします!
よかったらこちら召し上がってください~


PAPER MOON green springs」さんのマドレーヌです~
さっきお店でテイクアウトしてきたんですよ~

これはこれは……!
ありがとうございます!ベリベリベリぱくっ!

ひとくちで食べるタイプなんですね!ワイルド~!

[受験生メモ]
・公用請求は法務局によって運用に差があり、対応していない法務局もある。

(参考:https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/content/001380651.pdf
・委任状は原本還付できることもある(他管轄の不動産に関する委任事項も含まれている場合は還付の対象になる)