補助者受験生、初決済までの道【第26話・添付と天ぷら】            ~相続登記の添付書面~

……ということで、今回ご依頼いただいた相続登記が無事に完了いたしました。
お父さまが所有していた不動産が、石井さまの名義となっております。

そしてこちらが、法務局から発行された登記識別情報通知……いわゆる権利証と、法務局から原本還付された添付書面です!

わざわざ届けに来ていただいてありがとうございます~!確認させていただきますね~
えーっと、戸籍謄本と、遺産分割協議書と、印鑑登録証明書……

あれっ?
この前の話だと、印鑑登録証明書は大事な書類だから法務局で保管されて、原本は還付されないんじゃなかったんですか?

すみません、説明が中途半端でしたね。
たしかに印鑑登録証明書は原本還付されませんが、それは登記義務者の本人確認のために添付する場合などの話なんですよ。

今回は遺産分割がちゃんと相続人本人によってなされたことを証明するため……いわば遺産分割協議書の一部として添付しただけなので、遺産分割協議書と一緒に原本還付してもらえたんですね。

なるほど~
そういう細かいことは何も分からないのに相続登記が義務化されたって聞いて……実はとっても不安だったので助かりました!ありがとうございました~!

でも、相続手続きがこんなに専門的だと思わなかったので、わたしにもしもの事があった時のことも少し心配になってしまいました……
少し自分で調べてみたんですけど、わたしみたいにきょうだいも子どももいない場合は、遺言書を書くだけでは不十分らしくて……

たしかに、遺言書の法的拘束力は主に財産に関することにしか及びませんからね。
ご葬儀やインターネットの解約などは、たとえ遺言執行者を定めてもその業務範囲ではありません。
なので、そういう場合には別途……

ピンポーン

あらやだ!そういえばお昼ご飯に宅配を頼んでいたんでした。
開いてますよ!どうぞ~!

どうも~!!ウーバーイーデです!!
天丼いっちょう、お届けですよ~っと!

あなたは!!
社長なのに、ご自分で配達してるんですか!?

やや、UNIBESTさん!?
奇遇ですね~その節はどうもお世話になりました!
まだまだ設立したての会社なので、自分の足で稼いでいるんですよ。

配達員さんとお知り合いだったんですか~すごい偶然!
いま代金をお支払いします~

はぁ……それにしても本当に、わたしの死後のことは誰にお願いすればいいんでしょうね。
成年後見制度は、私が死んだらそこで終わりらしいですし……

おひとりさま問題ですか~
やっぱり、死後事務委任契約なんかがいいんじゃないですかねぇ。

……ん?

配達員さん……?
……あれっ!もしかしてあなたは、「福祉の妖精」じゃないですか!?

福祉の妖精!?!?


天丼てんや 立川店」さんの「海老といかの上天丼弁当

「福祉の妖精」ですか……懐かしい呼び名ですね。
たしかに若い頃には、そう呼ばれていた時期もあったな~

やっぱり~!
父の介護の時には、いろいろと助けていただきありがとうございました~

井出さまの前職って、福祉業界だったんですね。

ええ、介護福祉士精神保健福祉士社会福祉士の資格も持ってますよ!

ガッツリ福祉の人じゃないですか。
なのに、なんでフードデリバリーの会社を興したんですか?

毎日の食事をお届けすることは、社会福祉と言っても過言ではないですからね。
食を通じて、もっとたくさんの人を笑顔にしたいと思ったんですよ!

すてき~!
あっ、でも……お口の横に天かすが……

えっ!!
……別につまみ食いしたわけじゃないですよ!
たしかに1回お腹が空いて全部食べちゃったけど……またちゃんと同じのを買い直しましたからね!

それはそれでダメじゃないですか……?