補助者受験生、初決済までの道【第3話・相関図とドリップコーヒー】      ~相続関係説明図の中身~

受験生と学ぶ、不動産決済基本のキ。

司法書士の業務である、不動産登記決済
これらについて、皆さんはどのような印象をお持ちですか?
普段の暮らしではなかなか聞かない用語ですし、何となく難しそうな印象もあって、具体的なイメージがわきにくいのではないでしょうか。
実は不動産登記や決済は皆さんの土地や家を守るための大事な仕組みなのですが、一般の方からは理解しにくいという声もよく聞きます。

さて、UNIBESTには司法書士の補助者として働きながら勉強を続け、司法書士試験の合格を目指す受験生がいます。
そこで、受験生の彼が不動産登記や決済について感じた疑問を自ら調べ、また時には先輩にぶつけ、皆さんと一緒に楽しく学んでいけるようなコンテンツを始めました。

「司法書士」と「一般の方」の中間的な立ち位置である、受験生ならではの目線でわかりやすくお伝えしていきます。
ぜひご覧ください!


お昼休憩から戻りました!
さっきのお話の中で、相関図は「家系図みたいなもの」と仰っていましたよね。
自分なりに作ってみたのですが、こんな感じで大丈夫でしょうか?


ありがとう。
イメージとしてはそんな感じだけど、さっきも言った通り「相関図は戸籍を原本還付してもらうために付けるもの」だね。だからそこを踏まえると
①法定相続に必要な範囲で
②戸籍の代わりとして使えるように

所定の情報を載せる必要があるんだ。


今回はこんな感じになるかな。
①子供が存命で父母は法定相続人にならないから、父母の記載は不要
②戸籍に記載されている本籍・出生日・続柄などを記載する
ということだね。

あとは、その名の通り相続関係を説明する図だから、遺産分割の結果、実際に不動産を相続する人には「相続」、相続しない人には「遺産分割」と記載する。
ちなみに被相続人について、戸籍に乗っていないのに「最後の住所」を記載する理由は分かるかな?

そうそう。
相関図は「家系図みたいなもの」と言ったけど、あくまで相続登記のために使う書類だから、4代5代と何代にも渡って作る必要は必ずしもないんだ。
たまにそういう案件もあるけどね。
それじゃそろそろ、今日の決済登記の添付書類を法務局に出しに行って、今日はそのまま帰ります。

そうなんですね~。お疲れ様でした!
相続関係が何代にも渡るような案件って、
たしか…数次…あれ、代襲相続?その2つって何が違うんだっけ…?

マズい!
最近民法をやってなさすぎて数次相続代襲相続の違いを忘れちゃった!
試験まであと1ヶ月なのに~!


立川駅の駅ナカカフェ
ドリップマニア エキュート立川さんの
「ドリップマニアブレンド」

そうだったそうだった。ここで復習できて良かった~

数次相続…相続登記をする前にさらにその相続人も死亡したことで、相続分が相続されていくこと。
代襲相続…被相続人の子供が既に亡くなっている場合に、さらにその子供(孫)が相続人となること。


[受験生メモ]
・今年の司法書士試験は7月7日(七夕)
・代襲相続(民法887条2項)
・子→孫→ひ孫→…と、直系卑属に対しては無限に再代襲が発生しうる。(民法887条3項)
兄弟相続の場合は従兄弟の代襲止まりで、それ以降に再代襲は発生しない。(民法889条3項)
 ※昭和55年以前死亡の場合は旧民法が適用されるため、兄弟相続でも無限に再代襲が起きうる。

代襲になるか数次になるかは、亡くなった順番に着目するのがポイントだね。