受益者が亡くなった後、家族信託はどうなる?
■サポートさんがトラスト家を訪ねたその日の夜。
母信子、長女頼子、そしてゴルフの練習から帰ってきた父ジョンの3人が、家族信託について話しています。
という訳で、家族信託を使うことで
お隣さんが直面した口座凍結も回避できるみたいなの。
だから、今のうちから認知症対策として
考えておいてもいいんじゃないかしら。
そんなに心配しなくても大丈夫だよ。
もの忘れが多いのは昔からだし、ノープロブレム!
もちろん、私もお父さんが今すぐ認知症になるなんてことはないとは思うけど、
かといって認知症になってからではもう対策はできないのよ。
だから、こういう仕組みがあるっていうことだけでも覚えていてほしいの。
万が一の場合には、お母さんも負担が多くなるだろうし…。
オーケー、わかったよ!
確かに、そういうことも少しずつ考えていかなければならないね。
でも、お父さんの心配ばかりもしていられないのよね。
今日の話にあったんだけど、将来的には65歳以上の4人に1人ぐらいは認知症や、
その予備軍になるかもしれないそうよ。
だから、私も将来のことを考えておかなければいけないのよね。
そうね。家族信託を利用して、将来お父さんの相続が発生したら
お父さんの財産はお母さんと私たち姉弟が受け継ぐことになると思うけど…。
でも、その後にもしお母さんが認知症になったら、
やっぱり口座が凍結されてしまうのかしら?
またサポートさんに聞いてみないといけないね。
信託が終了する?
■後日…再びサポートさんがトラスト家を訪れます。
何度もお呼びして申し訳ありません。
実は先日、父も交えて家族信託の話をしたんですが、
仮に父が亡くなった場合、その後はどうなるのかが気になってしまって…。
家族信託の終了に関するお話しですね。
信託法上、家族信託には複数の終了原因があります。
下表をご覧ください。
このように、家族信託には法律的な終了原因もありますが、
受益者が亡くなったからといって、当然に契約が終了となるわけではありません。
家族信託では、信託目的・家族関係・資産状況・承継方法といった、
それぞれのケースに応じた具体的な終了原因を契約で定めておくことが一般的です。
うちの場合はどんな内容で決めておくのがいいのかしらね?
一つの提案としては
当初の受益者であるお父様がお亡くなりになった後は
お母様を二番目の受益者とする
という仕組みが考えられます。
そんなこともできるんですか?
そうなんです。このように、受益者が亡くなった場合の
次の受益者を定めておく信託の方法を受益者連続型信託族信託と呼びます。
今回のまとめ
次回は、受益者連続型信託についてお話しします!
※本記事は掲載当時の法令等に基づき作成しております。また、一部内容を簡略化しております。
-
任意後見と家族信託【おしえて!家族信託相談室-第22回】
-
財産管理委任契約と家族信託【おしえて!家族信託相談室-第21回】
-
家族信託の登場人物 信託管理人・信託監督人について詳しく【おしえて!家族信託相談室-第20回】
-
家族信託の登場人物 受益者代理人について詳しく【おしえて!家族信託相談室-第19回】
-
家族信託の登場人物 受益者について詳しく【おしえて!家族信託相談室-第18回】
-
家族信託の登場人物 受託者について詳しく【おしえて!家族信託相談室-第17回】
-
家族信託の登場人物 委託者について詳しく【おしえて!家族信託相談室-第16回】
-
家族信託と空き家問題【おしえて!家族信託相談室-第15回】
-
家族信託と親なきあと問題【おしえて!家族信託相談室-第14回】